日本キリスト教文学会
|
||||||||
|
||||||||
1.本会は日本キリスト教文学会と称する。 2.本会はキリスト教と文学の関係を研究し、会員相互の連絡と協力を密にすることを目的とする。 3.本会は次の事業を行う。 1)年一回の公開講演会、大会などの開催。 2)月例研究会などの開催。 3)会報、機関紙、論集などの発行。 4)内外の諸学会および研究機関との連絡。 5)その他、本会の目的に適う諸活動。 4. 本会は、毎年一回定期総会を開き、事業報告、会計報告、予算承認、役員の改選、その他、本会の目的に適う事項の協議決定 をする。ただし役員の改選については別に定める。 5.本会には、総会の承認をもって、本部事務局を置くものとする。 6.本会には、総会の承認をもって、支部を設けることができる。 支部設立に際しては、予め以下の書類を役員会に提出し、承認を得なければならない。 (ア) 設立会員名簿 (イ) 支部会則 (ウ) 支部長名・事務局当番校名 7.本会には次の役員を設ける。 1)会長 1名 2)副会長 1名 3)事務局長 1名 4)支部長 各1名 5)支部事務局長 各1名 6)幹事 若干名 7)会計監査 2名 8.役員の任期は二年とし、重任を妨げない。 9.本会への入会には、会員二名の推薦と役員会の承認を必要とする。 10.本会の会費は年額6000円とする。学生会費(学部生・大学院生・研究生)については3000円とする。 ただし、入会金は 1000円とする。 11.会員を退会するときは、退会届を提出し、役員会の承認を得なければならない。 12.会員は、2年間、会費を滞納しても、その2年間は会員の資格を失うことはなく、会員としての権利を保持する。 会費の納入が2年間を超えて継続したときは、会員の資格を失う。 しかし資格を失ったのちも、その2年間分の会費については支払いの義務を負う。 13.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 14.本会には名誉会員を設けることができる。名誉会員については細則に定める。 15.会則の変更は、総会の議決による。 付則 1. 本会則は1965年(昭和40年)5月2日施行の「キリスト教と文学」研究会会則を改めたものであり、1982(昭和57)年 4月1日より効力を有する。 2.1986年(昭和61年)5月11日改正。 3.1995年(平成7年)5月13日改正。 4.1996年(平成8年)5月11日改正。 5.2003年(平成15年)5月10日改正。 6.2011年(平成23年)5月14日改正。 7.2013年(平成25年)5月12日改正。 8.2016年(平成28年)5月15日改正。 |
||||||||
Copyright (C) 2015 日本キリスト教文学会. All Rights reserved |