日本キリスト教文学会
The Japan Society for Literature and Christianity

学  会   賞


1.本会は日本キリスト教文学会と称する。

2.本会はキリスト教と文学の関係を研究し、会員相互の連絡と協力を密にすることを目的とする。

3.本会は次の事業を行う。

 1)年一回の公開講演会、大会などの開催。

 2)月例研究会などの開催。

 3)会報、機関紙、論集などの発行。

 4)内外の諸学会および研究機関との連絡。

 5)その他、本会の目的に適う諸活動。

4. 本会は、毎年一回定期総会を開き、事業報告、会計報告、予算承認、役員の改選、その他、本会の目的に適う事項の協議決定
  をする。ただし役員の改選については別に定める。

5.本会には、総会の承認をもって、本部事務局を置くものとする。

6.本会には、総会の承認をもって、支部を設けることができる。
  支部設立に際しては、予め以下の書類を役員会に提出し、承認を得なければならない。

 (ア)  設立会員名簿

 (イ)  支部会則

 (ウ)  支部長名・事務局当番校名

7.本会には次の役員を設ける。

 1)会長          1名

 2)副会長         1名

 3)事務局長          1名

 4)支部長          各1名

 5)支部事務局長        各1名

 6)幹事        若干名

 7)会計監査       2名

8.役員の任期は二年とし、重任を妨げない。

9.本会への入会には、会員二名の推薦と役員会の承認を必要とする。

10.本会の会費は年額6000円とする。学生会費(学部生・大学院生・研究生)については3000円とする。 ただし、入会金は
  1000円とする。学生会費は学生身分の終了後3年までとし、在籍を証明する書類(学生証のコピーも可)を提出することとする。

11.会員を退会するときは、退会届を提出し、役員会の承認を得なければならない。

12.会員は、2年間、会費を滞納しても、その2年間は会員の資格を失うことはなく、会員としての権利を保持する。
  会費の納入が2年間を超えて継続したときは、会員の資格を失う。
  しかし資格を失ったのちも、その2年間分の会費については支払いの義務を負う。

13.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

14.本会には名誉会員を設けることができる。名誉会員については細則に定める。

15.会則の変更は、総会の議決による。

 付則

1. 本会則は1965年(昭和40年)5月2日施行の「キリスト教と文学」研究会会則を改めたものであり、1982(昭和57)年
  4月1日より効力を有する。

2.1986年(昭和61年)5月11日改正。

3.1995年(平成7年)5月13日改正。

4.1996年(平成8年)5月11日改正。

5.2003年(平成15年)5月10日改正。 

6.2011年(平成23年)5月14日改正。

7.2013年(平成25年)5月12日改正。

8.2016年(平成28年)5月15日改正。

92023年(令和5年)513日改正。ただし同年41日を適用日とする。

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